ビザ取得申請サポート

風俗営業許可の取得申請は、秋葉原の行政書士「長谷川行政書士事務所」にお任せ下さい!!

= インターネットカフェ等の事業者様へ =
インターネット端末利用営業の規制に関する条例が、平22年7月1日より施行されます。
↓ ↓
届出等に関するPDF資料はこちらからダウンロード頂けます。

風俗営業許可専門 秋葉原の行政書士

風俗営業許可専門 秋葉原の行政書士

秋葉原・上野・神田・銀座を中心に東京23区内の風俗営業許可承ります。

風俗営業と聞くと一般の方は、ソープランドやファッションヘルスなどH系のお店を想像することと思いますが、それらは「性風俗特殊営業」と呼ばれ風俗営業とは区別されています。


  • 「風俗営業」とは
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による区分
      1号営業
      ※接待可
      キャバレー等
      設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
      2号営業
      ※接待可
      待合、料理店、カフェー等 社交飲食店
      設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
      (前号に該当する営業を除く)
      3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等
      設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
      (1号に該当する営業を除く)
      4号営業 ダンスホール等
      設備を設けて客にダンスをさせる営業
      5号営業 低照度飲食店
      喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
      6号営業 区画席飲食店
      喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
      7号営業 麻雀屋、パチンコ屋等
      設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
      8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶等
      スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業
      ☆接待をすることができるのは、1号営業、2号営業だけです。

      また、店内でお客様に飲食をさせる場合、飲食店営業許可も合わせて必要となります。
      飲食店営業許可の申請には、食品衛生責任者の設置が必要です。
  • 食品衛生責任者
    • 調理師、栄養士、製菓衛生士又は、保健所で食品衛生責任者の講習を受講しているもの

深夜における酒類提供飲食店営業(届出)

  • 深夜営業を行おうとする居酒屋等は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を営業所ごとに行わなければいけません。届出は営業所を管轄する公安委員会にたいして行います。
    また、接待を伴う営業をすることはできません。

風俗営業許可 取得の基準

  • 1. 人的欠格事由
    • (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • (2)1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、刑法の猥せつの罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関するの罪、売春防止法に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪、職業安定法の罪、出入国管理法及び難民認定法の罪若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する罪を犯し、若しくは労働基準法の規定に違反し、労働者派遣法の規定により労働基準法の規定に違反したとみなされ、若しくは児童福祉法の規定に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • (3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認められる者
    • (4)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
    • (5)風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
    • (6)風俗営業の許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者
    • (7)前号に規定する期間内に合併により消滅した法人または許可証の返納をした法人の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しない者
      (7)の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
    • (8)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
    • (9)法人でその役員のうち第1号から第7号の2までいずれかに該当する者があるもの
  • 2. 営業所の構造及び設備の技術上の基準
    • 風俗営業の何号営業にあたるかにより、構造及び設備の技術上の基準は異なります。
      床面積、照明設備、照度、客室内部の設備、等様々な基準が設けられています。すべての基準を満たす必要があります。
  • 3. 営業所の場所的基準
    • 風俗営業許可の受けられる地域
  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の用途地域
    • 用地地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居専用地域、準住居専用地域)では、風俗営業はできません。
      ただし、7号営業、8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。
      営業所の場所には、保護対象施設からの距離制限が設けられており、商業地域の場合学校から100M以内の場所では許可されません。以下、表のとおりになります。

都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の用途地域

  • 条件等
    • 用地地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居専用地域、準住居専用地域)では、風俗営業はできません。 ただし、7号営業、8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。 営業所の場所には、保護対象施設からの距離制限が設けられており、商業地域の場合学校から100M以内の場所では許可されません。以下、表のとおりになります。
  • 東京都の例
    • 東京都の例 保護対象施設 10m 20m 50m 100m
      商業地域 学校(大学を除く)
      図書館
      児童福祉施設(助産施設を除く)
      × × ×
        大学
      病院(第1種助産施設を含む)
      診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
      × ×
        第2種助産施設
      診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
      ×
      近隣営業地域 学校(大学を除く)
      図書館
      児童福祉施設(助産施設を除く)
      × × × ×
        大学
      病院(第1種助産施設を含む)
      診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
      × × ×
        第2種助産施設
      診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
      × ×
      その他の地域 学校(大学を除く)
      図書館
      児童福祉施設
      病院
      診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
      × × × ×
    • この場所的基準は、特に注意が必要です。
      風俗営業許可は、店舗の工事が終わってからの申請ですので、あとから要件を満たさず申請が拒否された場合、そこでの営業はできなくなってしまい、多大な損害を被ることとなってしまいます。
  • 特定地域
    • 風俗営業1~8号に限り、100m以内に学校、入院施設等があっても許可になる特別な地域です。
      (性風俗関連特殊営業は含まれません)
    • ■東京都の場合:
      1.中央区  銀座4丁目~同8丁目までの区域
      2.港区   新橋2丁目~同4丁目までの区域
      3.新宿区  歌舞伎町1丁目、どう2丁目(9番、10番及び19番~46番まで)
             新宿3丁目の区域
      4.渋谷区  道玄坂1丁目(1番~18番まで)同2丁目(1番~10番まで)
             桜丘町(15番及び16番)の区域
  • 風俗営業の許可申請に必要な書類
    • 1.住民票 本籍地の記載のあるもの
        ※外国籍の方の場合 外国人登録証明書のコピー
      2. 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
        ※禁治産又は準禁治産・破産の宣告を受けていない証明書
      3.成年後見登記の登記されていないことの証明書
      4.写真(管理者用)縦3.0cm x 横2.4cm (2枚)
      5. 契約関係書類
        ・建物の使用承諾書2枚、契約書のコピー1部
        ※その他: 転賃貸物件は、使用承諾証明書2枚
      6.定款、登記簿謄本(法人の場合)
      7. 保健所の許可証(飲食店営業と兼業の場合)
      ※1~4の書類は、申請者、法人代表者、役員全員、管理者に必要な書類です。
  • 申請における業務内容
    • ・営業所周辺の略図(用途地域証明書・保護対象施設の確認)
      ・営業所の測量
      ・営業所平面図・求積図・照明器具配置図他の作成
      ・各種書類の作成
      ・警察署への提出同行
      ・警察署及び風俗環境浄化協会による現地調査の立会

サポート料金に関して(風俗営業許可 料金表)

  • キャバクラ・クラブ・パブ・スナック(2号営業)
    • 店舗面積 費用(税込)
      10坪未満 230,000円
      20坪以下 260,000円
      30坪以下 300,000円
      30坪以上 要相談
    • 上記料金には
      申請手数料(警察署27000円、保健所18300円)・測量・図面・書類作成料・実態調査立会料・交通費 が含まれております。
  • キャバレー・大規模ショーパブ(1号営業)
    • 店舗面積 費用(税込)
      30坪以下 300,000円
      40坪以下 350,000円
      50坪以下 400,000円
    • 申請手数料(警察署27000円、保健所18300円)・測量・図面・書類作成料・実態調査立会料・交通費 が含まれております。
  • 深夜における酒類提供飲食店営業
    • 店舗面積 費用(税込)
      10坪以下 80,000円
      20坪以下 100,000円
      30坪以下 150,000円
      30坪以上 要相談
    • 上記料金には
      申請手数料(警察署0円、保健所18300円)・測量・図面・書類作成料・実態調査立会料・交通費 が含まれております。
    • 別途、半径100m以内の店舗周辺調査費,30000円を頂戴いたします。
      実際に歩いて保護対象施設の有無を調べます。


サポートの流れ


翌営業日にはお返事し、打ち合わせ日を決定致します。



都市計画法による用途地域 風営法による保護対象施設の有無。
内部構造の調査: 申請者・管理者・役員が風営法の人的欠格事由に該当しないか等。




実際の店舗の内装工事のスタートです。
同時に、必要書類の準備や図面作成を行います。




申請後、店舗検査(風俗環境浄化協会による検査)が行われます。
(区役所、消防署の調査も同時に行う場合もあります。)




標準処理期間は55日以内となっています。
(申請受理から35~45日前後で許可がおります)


お助けハセ ブログ